○天草市市税過誤納金返還金支払要綱
平成20年12月26日
告示第269号
(目的)
第1条 この要綱は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づき納付された市税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によって還付することができない過誤納金相当額(法定納期限の翌日から5年を経過した市税につき生じた過誤納金をいう。以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「客観的に明白な瑕疵ある課税処分」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 非課税規定の適用誤りによる課税処分
(2) 裁判所により納税者の返還請求が認められた事例に相当する課税処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、客観的に明白な瑕疵があり、返還することが適当であると認められる課税処分
(支出の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づく市税を納付した納税者とする。
3 返還金の支払対象となった固定資産が共有名義であるときは、共有代表者を返還対象者とする。この場合において、共有代表者は、市長に対し返還金に係る共有代表者指定届(様式第2号)を提出するものとする。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、課税台帳等によって算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があった日(当該納付日が明らかでないときは、各納期限)の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金に法定利率を乗じて算定した額とする。
(令3告示50・一部改正)
(返還金の対象期間)
第6条 返還金の対象となる期間は、法の規定により還付不能となる年度以前15年(法の規定による過誤納金の還付分と通算し20年)以内とし、事実確認ができる範囲とする。
(返還金支払の申出)
第7条 返還金の支払を受けようとする者は、市長に対し返還金支払申出書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、市が自らの調査等により課税誤りを確認した場合は、この限りでない。
(返還金の決定及び通知)
第8条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(様式第4号)により、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた額及び支払を受けた額に支払を受けた日から返還された日までの期間の日数に、年5パーセントの割合を乗じた額の合計額をその者から返還させるものとする。
(法等の準用)
第11条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金の対象となる年度の法並びに天草市税条例(平成18年天草市条例第54号)、天草市都市計画税条例(平成18年天草市条例第55号)及び天草市国民健康保険税条例(平成18年天草市条例第56号)の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(平25告示2・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年12月26日から施行し、平成18年3月27日(以下「適用日」という。)以後に法の規定による税額を減少させる賦課決定(以下「減額の賦課決定」という。)がなされたもののうち、客観的に明白な瑕疵ある課税処分であると認められるものについて適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの告示の施行の日までの間に減額の賦課決定がなされたもののうち、客観的に明白な瑕疵ある課税処分であると認められるものに係る返還金の対象となる期間については、第6条の規定にかかわらず、この告示の施行の日の属する年度以前20年(法の規定による過誤納金の還付分を含む。)以内とする。
附則(平成25年告示第2号)
この告示は、平成25年1月4日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に納付された市税に係る利息相当額の算定については、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・全改)
(令4告示28・全改)
(令4告示28・一部改正)