○天草市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成20年7月22日
規則第44号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行について、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(経営許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る土地及び建物(以下「申請地等」という。)の登記事項証明書
(2) 申請地等が他人の所有に属する場合は、墓地等の経営についての当該申請地等の所有者の承諾書
(3) 許可を受けようとする者が法人である場合は、その定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書
(4) 墓地等の位置図(縮尺2万5,000分の1の地図に位置を記入したもの)
(5) 申請地等の付近の見取図(墓地及び火葬場に係る申請の場合に限るものとし、墓地にあっては半径おおむね200メートル以内、火葬場にあっては半径おおむね400メートル以内を示し、道路、河川及び人家からの距離を記入したもの)
(6) 墓地等の構造及び配置を示す図面
(7) 墓地等の維持管理の方法を記載した書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更許可等の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる書類のうち、変更申請に係るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第10条第2項の規定による墓地等の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の許可書の交付を受けた者は、当該許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したため再交付を申請するときは、申請書にその破損し、又は汚損した許可証を添えなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 許可証の再交付を受けた者が、紛失した許可証を回復するに至ったとき。
(墓地等の環境、構造及び設備)
第5条 墓地等の環境、構造及び設備は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の基準は、次に掲げるものとする。
ア 道路及び河川に沿わないこと。
イ 人家から200メートル以上離れた場所であること。
ウ 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂の基準は、次に掲げるものとする。
ア 寺院及び教会等の一部又はその境内の適当な場所に1堂又は1室を設けること。
イ 内部は階段式に骨箱を安置するよう設備すること。
ウ 出入口の扉には錠前を取り付けること。
(3) 火葬場の基準は、次に掲げるものとする。
ア 交通頻繁な道路又は人家から400メートル以上離れた場所であること。
イ 火炉及び煙筒を備えること。
ウ 臭気を防ぐ装置を設けること。
エ 周囲に内部を見通すことができない程度の垣又は塀を設けること。
(墓穴の深さ)
第6条 土葬の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。
(清潔の保持)
第7条 墓地等の管理者は、常に場内を清潔に保ち、掃除を怠ってはならない。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・全改)