○天草市営火葬場条例

平成20年10月6日

条例第53号

天草市営火葬場条例(平成18年天草市条例第158号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公衆衛生の向上及び市民の福祉増進に寄与するため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市営天草本渡斎場

天草市本町下河内442番地2

天草市営牛深火葬場

天草市久玉町1026番地4

天草市営御所浦火葬場

天草市御所浦町牧島17番地

天草市営天草火葬場

天草市天草町高浜南1008番地1

(令2条例38・一部改正)

(休業日)

第3条 天草市営火葬場(以下「火葬場」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第4条 火葬場の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 火葬場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、火葬場の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が火葬場の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が火葬場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(使用料)

第8条 火葬場の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第5条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責任に帰することができない事由により火葬場を利用することができなくなったときその他特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬場の利用の許可に関する業務

(2) 火葬場の維持管理に関する業務

(3) 火葬場における火葬業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条ただし書及び第4条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が火葬場の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が火葬場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(利用料金)

第12条 第8条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に火葬場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責任に帰することができない事由により火葬場を利用することができなくなったときその他特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、火葬場の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第7条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平21条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市営火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市営火葬場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

(平24条例30・令2条例38・一部改正)

1 天草市営天草本渡斎場使用料

区分

単位

金額

市の区域内に居住していた死亡者

市の区域外に居住していた死亡者

大人(12歳以上)

1体

20,000円

40,000円

小人(12歳未満)

1体

15,000円

30,000円

死産児

1体

10,000円

20,000円

改葬等その他

1体

7,000円

15,000円

2 天草市営牛深火葬場使用料

区分

単位

金額

市の区域内に居住していた死亡者

市の区域外に居住していた死亡者

大人(12歳以上)

1体

20,000円

40,000円

小人(12歳未満)

1体

15,000円

30,000円

死産児

1体

10,000円

20,000円

改葬等その他

1体

7,000円

15,000円

3 天草市営御所浦火葬場使用料

区分

単位

金額

市の区域内に居住していた死亡者

市の区域外に居住していた死亡者

大人(12歳以上)

1体

20,000円

40,000円

小人(12歳未満)

1体

15,000円

30,000円

死産児

1体

10,000円

20,000円

改葬等その他

1体

7,000円

15,000円

4 天草市営天草火葬場使用料

区分

単位

金額

市の区域内に居住していた死亡者

市の区域外に居住していた死亡者

大人(12歳以上)

1体

10,000円

40,000円

小人(12歳未満)

1体

6,500円

30,000円

死産児

1体

4,000円

20,000円

改葬等その他

1体

4,000円

15,000円

(備考)

1 この表において、「市の区域内」とは、次の各号に掲げる種別の区分に応じ、当該各号に定める住所又は所在地が本市にある場合をいうものとし、「市の区域外」とはこれ以外の場合をいうものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。

(1) 大人及び小人 死亡者の住所

(2) 死産児 父又は母の住所

(3) 改葬による人骨 死亡者の住所

(4) 産汚物 病院等の所在地

(5) 4月未満の死産児 病院等の所在地又は父若しくは母の住所

(6) 人体の一部 病院等の所在地又は人体の一部を失った者の住所

2 前項に規定する住所は、住民基本台帳に記録されているものによる。

天草市営火葬場条例

平成20年10月6日 条例第53号

(令和3年2月1日施行)