○天草市健康危機管理対策本部設置要綱

平成20年8月26日

訓令第18号

(設置)

第1条 天草市において健康被害が発生し、又は発生するおそれのある場合にその発生予防及び拡大防止の対策を講ずるため、天草市健康危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「健康危機」とは、食中毒、感染症、飲料水、毒物、劇物、医薬品その他の原因により、市民の生命及び健康に重大な影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがある状況いう。

2 この要綱において「健康被害」とは、健康危機の発生により市民の生命及び健康に直接重大な影響を与える被害をいう。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、熊本県が設置する熊本県感染症対策本部情報連絡会と連携し、健康危機に関し、次に掲げる事項を処理する。

(1) 情報の収集、分析及び提供並びに調査研究に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 市民、関係事業者等に対する広報及び啓発に関すること。

(4) 健康被害の発生予防及び拡大防止に関すること。

(5) 健康被害を受けた市民の救命救急に関すること。

(6) 事後評価及び改善方策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、水道局長、会計管理者、病院事業部長、議会事務局長、教育部長及び支所長をもって充てる。

(平22訓令9・平25訓令5・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、対策本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(対策推進会議)

第7条 本部長は、健康危機に関する対策を円滑に行い、迅速かつ適切な措置を講ずるため、必要があると認めるときは、関係課等の長で組織する対策推進会議を置くことができる。

2 対策推進会議は、健康福祉部健康福祉政策課長が招集し、これを主宰する。

(平25訓令5・一部改正)

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成20年8月26日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

天草市健康危機管理対策本部設置要綱

平成20年8月26日 訓令第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年8月26日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年3月31日 訓令第5号