○天草市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成20年8月1日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う文書その他の物件の提出の求め等(以下「指導」という。)並びに法第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7、第115条の17から第115条の19まで、第115条の27から第115条の29まで及び第115条の33並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第112条の規定に基づき、介護給付等対象サービスの内容、介護報酬の請求及び業務管理体制の整備に関して行う報告の命令等(以下「監査」という。)について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(平21告示161・平25告示36・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指導及び監査の所管課)

第2条 指導及び監査については、健康福祉部健康福祉政策課(以下「健康福祉政策課」という。)が所管する。

(平30告示44・一部改正)

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象は、次に掲げるもの(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(4) 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者

(5) 旧法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者

(6) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(7) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(8) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(9) 法第94条第2項に規定する介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者

(10) 法第114条の2に規定する介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者

(平25告示36・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指導の目的)

第4条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者等の支援を基本とし、次に掲げる基準等(以下「指定基準」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求及び業務管理体制の整備に関する事項について、その内容を周知徹底させることを目的とする。

(1) 熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号)

(3) 熊本県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第71号)

(4) 熊本県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第72号)

(5) 熊本県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第73号)

(7) 熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年熊本県条例70号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)

(平21告示161・平25告示36・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指導計画)

第5条 指導は、原則として各年度当初に作成する指導計画に基づき実施する。

2 指導計画は、次に掲げる事項について作成する。

(1) 当該年度の指導方針

(2) 重点指導事項

(3) 指導対象となる事業所

(4) 前3号に掲げるもののほか、指導の実施に関し必要な事項

(平27告示57・一部改正)

(指導の実施形態等)

第6条 指導の実施形態は、次に掲げるものとする。

(1) 集団指導(必要な指導の内容に応じ、市が指定する場所に集めて、講習会等の方法により行うものをいう。以下同じ。)

(2) 実地指導(事業者等の事業所において次の形態により行うものをいう。以下同じ。)

 一般指導(市が単独で行うものをいう。以下同じ。)

 合同指導(厚生労働省又は県と合同で行うものをいう。以下同じ。)

(平27告示57・一部改正)

(指導体制)

第7条 指導は、原則として、健康福祉政策課の2人以上の職員により行うものとし、うち1人以上は係長級以上の職にある者とする。

(平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指導対象の選定)

第8条 集団指導は、原則として、市が指定した指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等及び指定介護予防支援事業者等で、当該指定に係る事業所が市の区域内にあるものを対象に行う。

2 実地指導は、事業者等のうち、次に掲げるものを選定して行う。

(1) 一般指導にあっては次に掲げるものとする。

 毎年度国が示す指導重点事項に基づき選定したもの

 県、国民健康保険団体連合会、市民等からの情報提供により、一般指導が必要と認められるもの

 及びに掲げるもののほか、特に一般指導が必要と認められるもの

(2) 合同指導にあっては一般指導の対象事業者等のうち合同指導が必要と認められるもの

(平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指導通知)

第9条 市長は、集団指導の対象事業者等を決定したときは、あらかじめ、サービスの種別、日時、場所、指導内容等を当該対象事業者等に通知するものとする。

2 市長は、実地指導の対象事業者等を決定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該対象事業者等に通知するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、実地指導の開始時に文書を提示することにより通知に代えることができる。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 指導対象事業所

(3) 日時及び場所

(4) 指導担当職員

(5) 出席者

(6) 準備すべき書類等

(平27告示57・一部改正)

(指導方法)

第10条 集団指導は、第5条の指導計画に基づき、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習会等の方式で行う。

2 実地指導は、第5条の指導計画に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。

(平27告示57・一部改正)

(実地指導後の措置等)

第11条 指導担当職員は、実地指導終了後、事業者等の代表者、管理者及び関係職員の出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた場合及び介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた場合は、改善指摘の通知を行い、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

3 過誤調整を要する場合において、介護給付等を受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の支払った自己負担額に過払いが生じているときは、市長は、要介護者等に返還するよう事業者等に対して指導を行うものとする。

4 市長は、第2項の通知及び改善報告書の内容について、当該事業者等の事業活動区域に所在する保険者及び県に情報提供を行うとともに、利用者保護の観点から必要と認められる場合は、当該内容を公表するものとする。

(平27告示57・一部改正)

(監査への変更)

第12条 市長は、正当な理由がなく実地指導を拒否した者に対し、監査を行うものとする。

2 市長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(平27告示57・一部改正)

(監査の目的)

第13条 監査は、事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、第18条から第20条までに規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的とする。

(平27告示57・一部改正)

(監査体制)

第14条 監査は、原則として、健康福祉政策課の2人以上の職員により行うものとし、うち1人以上は係長級以上の職にあるものとする。

(平27告示57・平30告示44・一部改正)

(監査対象の選定)

第15条 監査は、事業者等のうち、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者等の情報

(4) 実地指導において確認した指定基準違反等の情報

(5) 法第115条の35第4項の規定による介護サービス情報に係る報告の拒否等の情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(平21告示161・平27告示57・一部改正)

(監査方法)

第16条 監査は、対象事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(以下これらを「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 市長は、指定権限が県にある事業者等について、法第76条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7及び旧法第112条の規定に基づき実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を県知事に行うものとする。

3 前項の場合において、指定基準の違反があると認めるときは、市長は、文書によって県知事に通知を行うものとする。ただし、県と市が同時に実地検査等を行っている場合は、省略できるものとする。

(平21告示161・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(監査後の措置等)

第17条 市長は、指定権限が市にある事業者等について、監査終了後、必要に応じ次条から第20条までに規定する行政上の措置及び第21条に規定する経済上の措置を行うものとする。ただし、次条の勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、第11条第2項の規定に準じ、必要な措置を行うものとする。

(平27告示57・一部改正)

(勧告)

第18条 市長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第78条の9第1項、第83条の2第1項、第115条の18第1項、第115条の28第1項及び第115条の34第1項の規定により、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により勧告を行うことができる。

2 市長は、勧告については、当該事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

3 市長は、勧告を行った場合は、当該事業者等の事業活動区域に所在する保険者及び県に情報提供を行うものとする。

4 市長は、勧告を行った場合において、その勧告を受けた事業者等が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(平21告示161・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(命令)

第19条 市長は、勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第78条の9第3項、第83条の2第3項、第115条の18第3項、第115条の28第3項及び第115条の34第3項の規定により、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるよう命令を行うことができる。

2 市長は、命令を行った事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

3 市長は、命令を行った場合は、その旨を公示するとともに、当該事業者等の事業活動区域に所在する保険者及び県に情報提供を行うものとする。

4 市長は、命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(平21告示161・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(指定の取消し等)

第20条 市長は、監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29の規定により、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)を行うことができる。

2 市長は、指定の取消し等を行った場合は、その旨を公示するとともに当該事業者等の事業活動区域に所在する保険者、県及び国民健康保険団体連合会に情報提供を行うものとする。

3 市長は、指定の取消し等を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項各号に規定する聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2号各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(平21告示161・平27告示57・平30告示44・一部改正)

(経済上の措置)

第21条 市長は、監査の結果により、保険給付の全部及び一部について、次に掲げる措置を行うものとする。ただし、勧告に至らない過誤調整を要すると認められた事項については、第11条第2項及び第3項の規定に準じ、必要な措置を行うものとする。

(1) 勧告を行った場合は、事業者等から、その支払った介護報酬の額につき返還させるべき額(以下「返還金」という。)を、命令及び指定の取消し等を行った場合は、返還金及び原則として返還金に100分の40を乗じて得た額を法第22条第3項の規定により徴収する。この場合において、当該保険給付に関係する保険者があるときは、当該保険者に対して関係する情報の提供を行う。

(2) 過誤調整又は返還金に伴って、保険給付を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払いが生じているときは、事業者等に対して要介護者等に返還するよう指導する。

(平21告示161・平27告示57・一部改正)

(国又は県への報告)

第22条 市長は、法第197条第2項の規定により報告を求められたときは、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働大臣又は県知事に報告を行うものとする。

(平27告示57・一部改正)

(雑則)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年告示第161号)

この告示は、平成21年6月24日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

天草市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成20年8月1日 告示第174号

(平成30年4月1日施行)