○天草市更生訓練費給付事業実施要綱
平成20年9月5日
告示第207号
(趣旨)
第1条 天草市更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく就労移行事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療養施設を除く。)を利用している者に更生訓練費を給付し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平25告示19・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、法に基づく定率負担に係る利用者負担額の生じない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項の規定により支給決定した者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの
(2) 法附則第21条第1項に規定する旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けているもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けているもの
(支給額)
第3条 市長は、実習及び訓練に要する費用として別表の区分により算定した額を対象者に支給するものとする。
(代理受領)
第4条 第2条の対象者は、更生訓練費支給に係る申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から委任状を徴収しなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月5日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 訓練に従事した日が15日以上の場合の支給額(月額) | 訓練に従事した日が15日未満の場合の支給額(月額) | 通所した場合の交通費(日額) |
1 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)を利用している者 | 14,800円 | 7,400円 | 280円 |
2 肢体不自由者更生施設を利用している者 | 6,300円 | 3,150円 | |
3 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)を利用している者 | |||
4 聴覚・言語障害者更生施設を利用している者 | |||
5 内部障害者更生施設を利用している者 | |||
6 特定身体障害者入所授産施設を利用している者 | 3,150円 | 1,600円 | |
7 特定身体障害者通所授産施設を利用している者 | |||
8 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者 |