○天草アーカイブズ地域史料調査協力員設置要綱

平成20年7月8日

訓令第16号

(設置)

第1条 地域史料の調査、保存等を円滑に推進するため、天草アーカイブズ地域史料調査協力員(以下「調査協力員」という。)を置く。

(分担区域)

第2条 調査協力員の担当区域は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 調査協力員は、登録制とし、地域史料に関する調査、情報収集、保存指導等に精通した者を市長が登録する。

(任期)

第4条 調査協力員の任期は、前条の規定による登録を行った日から当該登録日の属する会計年度の末日までとする。

(令元訓令3・一部改正)

(職務)

第5条 調査協力員は、市長の求めに応じて、地域史料の調査、情報収集、保存指導等を行うものとする。

(謝礼)

第6条 調査協力員には、予算の範囲内において謝礼を支給する。

(秘密を守る義務)

第7条 調査協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。調査協力員を退いた後も同様とする。

(身分証明証)

第8条 調査協力員に、天草アーカイブズ地域史料調査協力員証(別記様式)を交付する。

2 調査協力員は、第5条の職務を遂行する際は、必要に応じて前項の協力員証を提示しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月8日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月25日から施行する。

別表(第2条関係)

(調査協力員分担表)

天草に関係する地域史料の調査区域

1 本渡地区

2 牛深地区

3 有明地区

4 御所浦地区

5 倉岳地区

6 栖本地区

7 新和地区

8 五和地区

9 天草地区

10 河浦地区

11 天草内のその他の地域

12 天草外のその他の地域

画像

天草アーカイブズ地域史料調査協力員設置要綱

平成20年7月8日 訓令第16号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年7月8日 訓令第16号
令和元年6月25日 訓令第3号