○天草市招致外国青年任用規則

平成19年7月26日

教育委員会規則第11号

天草市招致外国青年就業規則の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、天草市(以下「市」という。)において語学指導を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則の定めるところによる。

(令2教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(平21教委規則8・一部改正)

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、天草市教育委員会又は学校等において、所属長又は校長の指示により、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語等指導の補助

(2) 学校における国際理解教育の補助

(3) 学校における生徒の課外活動への参加及び協力

(4) 外国語教育教材の作成補助

(5) スピーチコンテストの審査及び外国語教育に係る各種研修会への参加

(6) 外国語等担当教員に対する研修の補助

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長に指示された職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って学校その他の場所を巡回し、又は特定の学校に常駐し、前項各号の職務を行う。

(平23教委規則8・平26教委規則10・一部改正)

第3章 契約期間及びその終了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、来日日の翌日から翌年の3月31日まで及び同年の4月1日から来日日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

2 任用期間満了後、市は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再任用は行わないものとする。

(平22教委規則19・平23教委規則8・平24教委規則6・平26教委規則10・平28教委規則5・令2教委規則4・一部改正)

(退職)

第5条 外国語指導助手は、真にやむを得ない理由により、前条の期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 市は、外国語指導助手に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(3) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の疾患により職務に耐えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しない理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。ただし、外国語指導助手が禁以上の刑に処せられたときであって、労働基準監督署長の認定を受けて免職する場合はこの限りでない。

(平20教委規則13・平22教委規則19・平25教委規則13・令4教委規則8・一部改正)

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、1年目は月額28万円、2年目は30万円、3年目は32万5千円、4年目及び5年目は33万円とする。源泉所得税、住民税、社会保険料については、それぞれの報酬額から参加者が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項第3項及び第12条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算により算出する。この場合において、計算過程の最後の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平23教委規則8・平24教委規則6・平28教委規則5・平29教委規則5・一部改正)

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項第2項又は第4項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(平24教委規則6・令4教委規則8・一部改正)

(費用弁償)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために通勤又は旅行したときは、天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「給与等条例」という。)に基づき、その費用を弁償する。

2 市は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。赴任のための費用については、在外公館の指定する本国の出発空港(以下「指定空港」という。)から成田国際空港等(入国手続を行う空港)までの渡航業務に係る空港運賃代等を市の負担金とし、市が支払うものとする。帰国のための費用については、参加者の日本国内における自宅から指定空港までの旅費額(給与等条例に基づき算定された額)とする。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第4条の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。また、所属長は参加者の帰国を確認しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 市は、外国語指導助手が来日後早期に退職した場合、赴任のための費用の返済を求めることができる。

(平20教委規則13・平22教委規則19・平24教委規則6・平29教委規則5・令2教委規則4・令5教委規則4・一部改正)

(損害賠償)

第10条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において、毎日午前8時から午後5時30分までの範囲内で外国語指導助手の勤務時間を割り振るものとし、土曜日及び日曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、所属長は、所定の勤務時間の途中に45分の休憩時間を置くものとし、この時間は外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 所属長は、前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該起算日の4週間後までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合においては、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

(平21教委規則8・平23教委規則8・一部改正)

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 週休日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。新規来日者に対しては任用時に10日間を付与され、残りは1月1日(4月来日者については9月1日)に付与される。ただし、外国語指導助手から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は残りの年次有給休暇をこの時期より以前に付与することができる。再任用の際には年間分の年次有給休暇を任用開始時に付与する。

2 この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

3 第4条に定める任用期間満了後、引き続き、市に再度任用されることとなった外国語指導助手は、任用期間の終わりに年次有給休暇の残日数がある場合は、12日の範囲内において、次の任用期間に繰り越すことができる。

4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(平20教委規則13・平22教委規則19・平24教委規則6・平28教委規則5・一部改正)

(病気休暇)

第14条 外国語指導助手は、病気又は負傷のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を取得することができる。

2 病気休暇は1回当たり、休日を含む連続する10日の範囲内の期間で取得することができる。ただし、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、時間単位で取得することができる。

4 病気休暇は、有給とする。

(平20教委規則13・平21教委規則8・平23教委規則8・一部改正)

(特別休暇)

第15条 外国語指導助手は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 忌服休暇 外国語指導助手の父母、配偶者又は子が死亡した場合においては、休日を含む連続する14日の範囲内の期間。外国語指導助手の兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合においては、休日を含む連続する7日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 休日を含む連続する7日の範囲内の期間

(3) 風水震火災その他の災害による外国語指導助手の現住居の損壊を事由とする休暇 被害の程度に応じて市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶を事由とする休暇 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条第1項の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 産前休暇 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 産後休暇 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 育児時間休暇 生後満1年に達しない生児を育てる女子の外国語指導助手については、1日2回それぞれ30分又は1日1回60分の生児を育てるために必要な時間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の外国語指導助手の場合 届け出た生理日

(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過するまでの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲において必要と認められる期間

(16) 外国語指導助手(介護休暇開始予定日から93日を経過するまでの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国人指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 妊産婦である外国語指導助手が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 入国後の住居地の届け出時、在留資格の更新又は変更手続時、自動車運転免許の日本免許への切替時(初回に限る。)において所属長が特に認めた場合及び学校閉庁日、官公庁への出頭時 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第21号までの特別休暇は有給とし、前項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

3 天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号)別表第3第7号に規定する特別休暇について、外国語指導助手には適用しない。

(平20教委規則13・平21教委規則8・平23教委規則8・平24教委規則6・平25教委規則13・令4教委規則8・令5教委規則6・一部改正)

(起訴休職)

第16条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割以内を支給することができる。

(勤務禁止)

第17条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、勤務禁止を命じられた日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(平21教委規則8・一部改正)

(休暇の手続き)

第18条 第13条第1項第14条第1項並びに第15条第1項第1号から第20号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第21号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 前条第1項の勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(平20教委規則13・平21教委規則8・令4教委規則8・令5教委規則6・一部改正)

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第20条 市は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 外国語指導助手は、契約期間を誠実に全うし、その間職務を誠実に遂行しなければならない。

2 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 外国語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(平20教委規則13・一部改正)

(守秘義務)

第23条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第24条 外国語指導助手は、性的な言動によって他者に不快感を与えたり、就業環境を害したりしてはならない。

(平20教委規則13・追加)

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(平20教委規則13・旧第24条繰下)

(宗教及び政治活動の制限)

第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(平20教委規則13・旧第25条繰下)

(自動車運転等の制限)

第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(平20教委規則13・旧第26条繰下・一部改正)

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 市は、外国語指導助手に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 以上の刑に処せられた場合

(3) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の内容は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の2分の1を減給する。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 30日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。

(平20教委規則13・旧第27条繰下・一部改正、平22教委規則19・平25教委規則13・令4教委規則8・一部改正)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 外国語指導助手は、職務又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合は、天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年天草市条例第37号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(平20教委規則13・旧第28条繰下)

(公務外の災害補償)

第30条 市は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(平20教委規則13・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年就業規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和元年7月1日から適用する。

2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、外国語指導助手の任用期間は、来日日の翌日から翌年の3月31日までとし、同年4月1日からの任用については、新たに任用するものとする。

(令和4年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市招致外国青年任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市招致外国青年任用規則

平成19年7月26日 教育委員会規則第11号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年7月26日 教育委員会規則第11号
平成20年6月25日 教育委員会規則第13号
平成21年6月29日 教育委員会規則第8号
平成22年6月25日 教育委員会規則第19号
平成23年6月23日 教育委員会規則第8号
平成24年6月22日 教育委員会規則第6号
平成25年6月21日 教育委員会規則第13号
平成26年6月19日 教育委員会規則第10号
平成28年6月17日 教育委員会規則第5号
平成29年4月24日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年5月24日 教育委員会規則第8号
令和5年3月22日 教育委員会規則第4号
令和5年6月29日 教育委員会規則第6号