○天草市後期高齢者あん摩、はり、きゅう等施術助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険の被保険者を対象としたあん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術の範囲)
第2条 施術の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術であって、治療を目的とするものでなければならない。
(施術担当者の指定)
第3条 施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下これらを「施術担当者」という。)は、天草市国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則(平成18年天草市規則第108号)第3条の規定により、市長が指定する者とする。
(施術券の交付)
第4条 市長は、後期高齢者医療保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の申請により、別に定めるあん摩・はり・きゅう施術券(以下「施術券」という。)を交付する。ただし、当該申請に係る後期高齢者医療保険料の過年度分の未納その他の事由により市長が不適当と認めるときは、この限りでない。
2 施術券の交付は、被保険者1人について1会計年度20枚を限度とする。
3 施術券の利用は、施術担当者の施術所において、1日1回を限度とする。ただし、次の施術には、利用することができない。
(1) 1回あたりの施術料金が2,000円未満の施術
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条第1項に規定する療養費の支給の対象となる施術
(3) 前号の施術が行われた日と同日の施術
(平31告示14・一部改正)
(施術の手続)
第5条 被保険者は、施術を受けようとするときは、後期高齢者医療被保険者証を施術担当者に提示しなければならない。
2 被保険者は、施術を受けたときは、1回につき施術券1枚を施術担当者に提出しなければならない。
(施術録)
第6条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、別に定める施術録を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明又は報告を求めることができる。
3 施術担当者は、施術録を施術の日から3年間保存しなければならない。
(平31告示14・一部改正)
(助成金)
第7条 市長は、被保険者に対し、施術1回につき800円の助成金を支給する。
2 被保険者は、施術を受けたときは、施術担当者の定める施術1回についての施術料金から前項に定める助成金を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(助成金の請求)
第8条 前条第1項に定める助成金の請求は、施術担当者が被保険者に代位して行うものとする。
2 施術担当者が、前条第1項に定める助成金の請求をしようとするときは、別に定める請求書に施術券を添えて、市長に提出しなければならない。
3 助成金の請求は、原則として、施術を行った日の属する月の翌月10日までに行わなければならない。
(施術担当者の指定の取消し)
第9条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不当な施術料金を被保険者から徴収したとき。
(3) 第7条第1項に規定する助成金を不正請求し、又は不正受給したとき。
(4) 施術券及び施術録に虚偽の記載をしたとき。
(5) 施術録の検査を拒み、若しくは妨げ、又は説明若しくは報告の求めに応じず、若しくは虚偽の説明若しくは報告をしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定を取り消すことが適当と認めるとき。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。