○天草市老人福祉法施行細則

平成20年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(老人居宅生活支援事業開始届等)

第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号)によるものとする。

2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)によるものとする。

(老人居宅生活支援事業廃止届等)

第3条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第3号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等設置届等)

第4条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)によるものとする。

2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第5号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等廃止届等)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第6号)によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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天草市老人福祉法施行細則

平成20年1月22日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)