○天草市立小・中学校の給食調理員の業務に関する規程

平成20年3月3日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市立小・中学校に勤務し、給食調理に従事する職員(以下「給食調理員」という。)の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 給食調理員は、校長の指揮監督の下に、次の業務に従事する。

(1) 学校給食の調理に関すること。

(2) 学校給食の施設、設備及び用具の維持管理に関すること。

(3) 学校給食の衛生管理に関すること。

(4) 調理室の火気の始末、戸締り及びその他災害予防に関すること。

(5) 栄養士が指示する補助的業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が学校管理運営上必要があると認める事項

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 天草市立小・中学校学校給食調理員の業務に関する要綱(平成18年天草市教委訓令第12号)は廃止する。

天草市立小・中学校の給食調理員の業務に関する規程

平成20年3月3日 教育委員会訓令第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月3日 教育委員会訓令第11号