○天草市立学校事務共同実施推進会議設置要綱
平成20年3月27日
教育委員会訓令第15号
(目的)
第1条 天草市立小中学校事務共同実施単位(以下「共同実施単位」という。)が連携した小中学校事務の効果的・効率的な共同事務処理体制の確立を目的に、天草市立学校事務共同実施推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同実施事務の推進に関すること。
(2) 共同実施に関する連絡調整に関すること。
(3) 共同実施に関する調査研究に関すること。
(4) 市費の学校財務に関する連絡調整に関すること。
(5) その他共同実施に関し必要とする事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げるもので組織する。
(1) 各共同実施単位の共同実施主任
(2) 学校事務センター長
(3) 教育委員会事務局職員
(平26教委訓令4・一部改正)
(会長及び副会長等)
第4条 推進会議に会長、副会長及び事務局長を置く。
2 会長、副会長及び事務局長は、共同実施主任及び学校事務センター長の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 事務局長は、推進会議の庶務を処理する。
(令3教委訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 推進会議は、原則として毎月1回開催するものとし、教育長が招集する。
2 会長は、推進会議の議長となる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、事務局長の所属する学校に置く。
(所管課)
第7条 推進会議に関する事項は、学校教育課が所管する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。