○天草市税外収入金の滞納処分に関する規則

平成20年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、税外収入金(分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市税外収入金をいう。以下同じ。)の滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員)

第2条 税外収入金のうち法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分できるとされた歳入の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、当該滞納処分に係る税外収入金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が任命する。

(徴収職員証)

第3条 市長は、徴収職員に徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、税外収入金の滞納処分を行うときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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天草市税外収入金の滞納処分に関する規則

平成20年3月19日 規則第12号

(平成20年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年3月19日 規則第12号