○天草市市民提案実施要綱
平成19年9月27日
告示第180号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民とともに豊かで住みよいまちづくりを目指し、市政全般にわたる市民の建設的な提案、意見等(以下「市民提案」という。)を募集して市民の声を市政に反映するとともに、市民の市政への参加意識を高めるため、市民提案の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民提案の種別)
第2条 市民提案は、次に掲げる種別により実施するものとする。
(1) 自由提案 随時かつ自由に行う市政全般についての提案
(2) 課題提案 市があらかじめ提起する特定の課題に対する提案
(自由提案の方法)
第3条 自由提案は、次に掲げる施設に備えた市長への便り(別記様式)、市のホームページに掲載する市長メール又はご意見箱等により行うものとする。
(1) 天草市役所本庁
(2) 天草市役所庁舎別館
(3) 天草市支所設置条例(平成18年天草市条例第6号)別表に定める支所
(4) 天草市出張所設置条例(平成18年天草市条例第7号)別表に定める出張所
(5) 天草市地区コミュニティセンター条例(平成18年天草市条例第21号)別表に定めるコミュニティセンター
(6) 天草市公民館条例(平成18年天草市条例第94号)別表第1に定める公民館
(7) 天草市立図書館条例(平成18年天草市条例第95号)第2条第1項の表に定める図書館
(8) 天草市町民センター条例(平成18年天草市条例第98号)第2条の表に定める町民センター
(9) 天草市民センター条例(平成18年天草市条例第99号)第2条の表に定める市民センター
(10) 天草市牛深総合センター条例(平成18年天草市条例第109号)第2条の表に定める総合センター
(11) 天草市保健福祉センター条例(平成18年天草市条例第149号)第2条の表に定める保健福祉センター
(12) 天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号)第2条の表に定める病院
(13) 天草市立診療所条例(平成18年天草市条例第150号)第2条の表に定める診療所
(平25告示61・一部改正)
(課題提案の方法)
第4条 各部課長等は、その所管事務に係る課題提案を求めようとするときは、課題提案の要項書を作成し、総務部秘書課長(以下「秘書課長」という。)へ提出するものとする。
2 秘書課長は、前項の規定により提出された要項書の内容を調整の上、市の広報紙及びホームページに掲載するものとする。
3 課題提案は、前項の規定により掲載された要項書に基づき提案するものとする。
4 秘書課長は、課題提案が年間を通じて計画的に実施されるよう各部課長等と調整を図るものとする。
(自由提案の処理)
第5条 自由提案は、総務部秘書課(以下「秘書課」という。)において受け付けるものとする。
2 秘書課長は、自由提案があったときは、当該提案の内容に最も関係が深い事務を所管する部課等の長(以下「主管部課長等」という)に回答の提出を求めるものとする。
4 秘書課長は、前項の規定により回答を受けたときは、提案を行った者(以下「提案者」という。)にその提案を受け付けた日から起算して1箇月以内に回答しなければならない。
5 主管部課長等は、やむを得ない理由により第3項に規定する期限内に回答できないときは、その理由及び処理方針等を秘書課長に報告しなければならない。
6 秘書課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該理由等を提案者へ文書で通知しなければならない。
8 自由提案のうち総合的な調整を要する事項については、秘書課長は、総合政策部政策企画課長に調整を要請するものとする。この場合において、第4項に規定する期限内に回答できないときは、秘書課長は、その旨を提案者へ文書で通知しなければならない。
(平25告示61・一部改正)
(課題提案の処理)
第6条 課題提案は、当該課題提案を募集した課等において受け付けるものとし、提案者に提案の締切日の翌日から起算して1箇月以内に回答しなければならない。ただし、市の広報紙及びホームページに課題提案の受理及び処理状況を総括的に掲載することにより、回答に代えることができる。
(平21告示97・平31告示43・一部改正)
(市民提案の反映)
第7条 部課等の長は、その所管に係る市民提案を市政に反映するよう努めなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第97号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第43号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。