○天草市市民提案実施要綱

平成19年9月27日

告示第180号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民とともに豊かで住みよいまちづくりを目指し、市政全般にわたる市民の建設的な提案、意見等(以下「市民提案」という。)を募集して市民の声を市政に反映するとともに、市民の市政への参加意識を高めるため、市民提案の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民提案の種別)

第2条 市民提案は、次に掲げる種別により実施するものとする。

(1) 自由提案 随時かつ自由に行う市政全般についての提案

(2) 課題提案 市があらかじめ提起する特定の課題に対する提案

(自由提案の方法)

第3条 自由提案は、次に掲げる施設に備えた市長への便り(別記様式)、市のホームページに掲載する市長メール又はご意見箱等により行うものとする。

(1) 天草市役所本庁

(2) 天草市役所庁舎別館

(平25告示61・一部改正)

(課題提案の方法)

第4条 各部課長等は、その所管事務に係る課題提案を求めようとするときは、課題提案の要項書を作成し、総務部秘書課長(以下「秘書課長」という。)へ提出するものとする。

2 秘書課長は、前項の規定により提出された要項書の内容を調整の上、市の広報紙及びホームページに掲載するものとする。

3 課題提案は、前項の規定により掲載された要項書に基づき提案するものとする。

4 秘書課長は、課題提案が年間を通じて計画的に実施されるよう各部課長等と調整を図るものとする。

(自由提案の処理)

第5条 自由提案は、総務部秘書課(以下「秘書課」という。)において受け付けるものとする。

2 秘書課長は、自由提案があったときは、当該提案の内容に最も関係が深い事務を所管する部課等の長(以下「主管部課長等」という)に回答の提出を求めるものとする。

3 主管部課長等は、前項の規定により回答を求められたときは、自由提案を受け付けた日から起算して21日以内に秘書課長に回答しなければならない。ただし、第5項の規定により秘書課長に報告を行ったときは、この限りでない。

4 秘書課長は、前項の規定により回答を受けたときは、提案を行った者(以下「提案者」という。)にその提案を受け付けた日から起算して1箇月以内に回答しなければならない。

5 主管部課長等は、やむを得ない理由により第3項に規定する期限内に回答できないときは、その理由及び処理方針等を秘書課長に報告しなければならない。

6 秘書課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該理由等を提案者へ文書で通知しなければならない。

7 主管部課長等は、第3項の規定による回答又は第5項の規定による報告を行うときは、秘書課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、秘書課長の合議を経て、主管部課長等の決裁により行うことができるものとする。

8 自由提案のうち総合的な調整を要する事項については、秘書課長は、総合政策部政策企画課長に調整を要請するものとする。この場合において、第4項に規定する期限内に回答できないときは、秘書課長は、その旨を提案者へ文書で通知しなければならない。

(平25告示61・一部改正)

(課題提案の処理)

第6条 課題提案は、当該課題提案を募集した課等において受け付けるものとし、提案者に提案の締切日の翌日から起算して1箇月以内に回答しなければならない。ただし、市の広報紙及びホームページに課題提案の受理及び処理状況を総括的に掲載することにより、回答に代えることができる。

(平21告示97・平31告示43・一部改正)

(市民提案の反映)

第7条 部課等の長は、その所管に係る市民提案を市政に反映するよう努めなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第43号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

画像

天草市市民提案実施要綱

平成19年9月27日 告示第180号の2

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成19年9月27日 告示第180号の2
平成21年3月31日 告示第97号
平成25年3月31日 告示第61号
平成31年3月29日 告示第43号