○天草市公用車の公務以外の使用に関する要綱

平成19年11月16日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有し管理する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出し、及び使用させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車)

第2条 この要綱の規定により貸し出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げる種類の公用車で、市長が別に定める公用車とする。

(1) 軽トラック

(2) トラック

(3) ダンプカー

(4) スピーカー付公用車

(貸出対象団体)

第3条 貸出公用車は、自主的な公益活動(営利、宗教活動、政治活動等を目的とするものを除く。以下同じ。)を行う次に掲げる市内の団体に対し貸し出すことができるものとする。

(1) 防犯活動団体、交通安全活動団体、消防団、自主防災組織等防犯又は防災活動を行う団体

(2) 地区振興会、自治会等地域活動を行う団体

(3) 老人会、婦人会、青年団等社会教育団体

(4) PTA、子ども会、幼稚園、保育園の保護者会等教育関係団体

(5) 天草市スポーツ協会、天草市芸術文化協会、スポーツ少年団等の文化スポーツ関係団体

(6) 社会福祉法人天草市社会福祉協議会に登録されているボランティア団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体として市長が認める団体

(令3告示102・一部改正)

(使用目的)

第4条 貸出公用車は、次に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃作業

(2) 前条各号に掲げる団体が主催するスポーツ大会、イベント等における備品等の運搬

(3) 市の事務事業と密接な関係を有する啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益活動として市長が認めるもの

(使用区域)

第5条 貸出公用車を使用できる区域は、天草市内の区域とする。

(使用申請)

第6条 貸出公用車の貸出しを希望する団体の代表者は、貸出しを受けようとする日の5日前までに天草市物品管理規則(平成18年天草市規則第64号)第17条第2項に規定する物品借受申請書に貸出公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、その使用を許可することができる。この場合において、市長は申請者に対し、管理上必要な条件を付することができる。

(経費負担)

第8条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該貸出公用車を使用したときは、走行距離10キロメートル当たり1リットルの燃料を給油しなければならない。この場合において、10キロメートル未満の端数があるときは、当該端数を10キロメートルとして計算するものとする。

2 前項の規定による給油の証明は、当該給油を行った給油所が運転日誌に当該給油を証する印を押すこと又は使用者が当該給油に係る領収書(当該給油所が当該給油を証する旨を記載したものに限る。)を提出することにより行うものとする。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用許可を取り消し、当該貸出公用車の返還を命ずることができる。

(1) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を市長が使用するとき。

(2) 故障その他の事情で貸出公用車が使用できないとき。

(3) 虚偽の申請等不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用することが適当でないと認めるとき。

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、貸出公用車を転貸してはならない。

(貸出及び返却)

第11条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸し出し、同じ場所に返却させるものとする。

2 使用者は、貸出公用車の使用を終えたときは、当該貸出公用車に備え付けてある運転日誌に所定の事項を記入(運転日誌が備え付けられていない貸出公用車については、車両管理者へ報告)し、車両内外の清掃を行うものとする。

(交通事故の処理)

第12条 使用者は、交通事故が発生したときは、直ちに次に定める順位により事故処理等を行うものとする。

(1) 負傷者の救助処置及び救急車出動の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 所管の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 市長への事故状況の報告

(事故等の報告等)

第13条 前条第6号の報告は、貸出公用車事故報告書(別記様式)により行うものとする。

2 使用者は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく貸出公用車事故等報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

3 使用者は、貸出公用車の事故に関し市長が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、事故等により第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対し誠実に対応するとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び市が契約する保険会社等と処理方針について協議し、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用者は、貸出公用車の事故(貸出公用車のき損又は亡失を含む。)に関する損害賠償額のうち、市が加入している保険で補てんされない部分については、自己の責任において損害賠償を行うものとする。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年11月16日から施行する。

附 則(令和3年告示第102号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

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天草市公用車の公務以外の使用に関する要綱

平成19年11月16日 告示第210号

(令和3年8月2日施行)