○天草市広告掲載要綱
平成19年12月20日
告示第251号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出することにより、新たな自主財源の確保及び歳出の削減を図り、市民サービスの向上と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報紙及び印刷物
イ 市の公式ページ(天草市公式ホームページ管理規則(平成18年天草市規則第2号)第2条第2号に規定する公式ページをいう。)
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告取扱者 広告代理店を営む者又は広告看板等の製作業者若しくはこれらに類する者をいう。
(広告の範囲)
第3条 広告媒体に掲載又は掲出する広告は、市の品位及びイメージを損なうことがなく、かつ、社会的信用度が高いものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 人権侵害につながるおそれがあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、掲載又は掲出する広告として適当でないと市長が認めるもの
3 広告掲載の基準は、市長が別に定める。
(広告媒体の選定及び掲載方法等)
第4条 広告媒体の選定及び広告の規格、掲載位置、掲載方法等広告掲載に必要な事項については、広告媒体の本来の用途、目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。
2 広告掲載については、広告付きの物品の提供により行うことも認めるものとする。
(広告取扱者による広告の取扱い)
第5条 市長は、広告掲載に関する事務を広告取扱者に取り扱わせることができる。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載しようとする者は、天草市広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて、市長に申し込むものとする。
(広告掲載者の責務)
第8条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項(以下「広告内容等」という。)について、一切の責任を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告内容等に虚偽、誤記等がないよう注意を払うこと。
(2) 広告内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 市税を完納すること。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告掲載者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(2) 広告掲載者が関係法令及びこの要綱、この要綱の規定に基づき定める基準等に違反したとき。
(3) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載料)
第10条 広告掲載料は、掲載方法や市場価格等を総合的に勘案し、広告媒体ごとに市長が定める。
2 広告掲載料は、一括前納しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、分納又は後納とすることができる。
(広告掲載料の不還付)
第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告掲載者の責任によらない理由により広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。
(審査会)
第12条 広告内容等を審査するため、天草市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は総合政策部財政課長を、委員は総務部総務課長、総務部秘書課長及び総合政策部政策企画課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(平25告示61・一部改正)
(会議)
第13条 審査会の会議は、広告内容等に関して疑義が生じた場合において、広告媒体を所管する課(以下「所管課」という。)の求めにより、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総合政策部財政課において処理する。
(平25告示61・一部改正)
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月20日から施行する。
附則(平成24年告示第138号)
この告示は、平成24年11月6日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平24告示138・全改、令4告示28・一部改正)