○天草市パブリック・コメント手続要綱

平成19年11月9日

告示第202号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、その趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)並びに意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有すると認められる者

(手続の対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる方針等の策定又は改定

 市政の基本方針及び基本計画

 重要な施策及び事業に関する計画

(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 市の基本的な制度を定める条例

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(平23告示82・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等の制定又は改廃に伴い制定又は改廃をする条例

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する条例

(政策等の案の公表時期等)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前に、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 政策等の案に対する意見等の提出期間及び提出方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(政策等の案の公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表しようとする内容が大量であるときは、当該内容の全体を入手する方法を明示した上で、当該内容の一部を省略し、公表することができるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

(2) 市のホームページへの掲載

2 前項に定めるもののほか、実施機関が必要と認めるときは、広く市民等への周知を図るため、次に掲げる方法のうち適切なものを選択して行うものとする。

(1) 市の発行する広報紙への掲載

(2) 市の発行するパンフレット等の印刷物への掲載

(3) 報道機関への情報提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から起算して原則として30日以上の期間を設けて、政策等についての意見等の提出を受け付けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、政策等の案を公表する際その理由を明らかにしなければならない。

3 意見等の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便等による送付

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

4 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(平23告示82・一部改正)

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号)第7条各号に規定する非公開情報に該当するものは、除くものとする。

3 第6条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「要綱に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令等により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定にあっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うものとする。

(構想又は検討段階のパブリック・コメント手続)

第10条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(一覧表の作成等)

第11条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページに掲載することにより、市民等に情報を提供するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定に着手する政策等について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに実施機関が策定に着手した政策等で、時間的余裕があるものについては、パブリック・コメント手続を行うよう努めるものとする。

(平成23年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定に着手する政策等について適用する。

天草市パブリック・コメント手続要綱

平成19年11月9日 告示第202号

(平成23年5月1日施行)