○天草市職員提案に関する実施要綱

平成19年12月7日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、職員から市政に対する提案(以下「提案」という。)の機会を設けることによって、行政運営への主体的な参画を促し、事務事業の改善及び効率化並びに実効的な施策の立案に反映し、活力ある組織づくりを進めることで市民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案内容)

第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、実現可能で具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 事務事業の改善に関するもの

(3) 経費の削減又は歳入の増加に関するもの

(4) 行政施策又は行政運営に関するもの

(5) まちづくりや地域産業の振興など地域の活性化に関するもの(民間事業者、NPO法人等を活用し行うものを含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの

2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの

(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(4) 明らかに実現不可能と認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、提案内容としてふさわしくないもの

(提案の種類)

第3条 提案の種類は、次の2種類とする。

(1) 一般提案 前条第1項各号に定める提案

(2) 課題提案 各部局長の職にある者(以下「所管部局長」という。)が、特定の課題や期間を定めて募集する提案

(提案者の資格)

第4条 職員は、単独又は共同で提案することができる。

(令2訓令13・一部改正)

(提案の時期)

第5条 一般提案は、随時行うことができる。

2 課題提案は、定められた期間内に提出するものとする。

(提案の方法)

第6条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記載し、総合政策部政策企画課長(以下「政策企画課長」という。)に提出しなければならない。ただし、所管部局長が課題提案を募集する場合は、職員提案書の様式を別途定めることができる。

(平25訓令5・一部改正)

(提案の受付及び調査・検討)

第7条 政策企画課長は、提案を受け付けたときは、職員提案受付簿(様式第2号)に記載し、当該提案に関わる部局長に対して、提案についての意見を求めるものとする。

2 前項の規定により意見を求められた部局長は、提案内容について調査・検討し、職員提案に対する意見書(様式第3号)により、政策企画課長に回答するものとする。

3 所管部局長が課題提案を募集した場合は、提案の受付及び調査・検討を行い、政策企画課長に報告するものとする。

(平25訓令5・一部改正)

(提案の審査・採否、公表及び表彰)

第8条 市長は、副市長、総合政策部長及び政策企画課長の意見を基に提案の審査及び採否を決定し、職員提案審査結果表(様式第4号)により公表する。

2 市長は、採用された提案者に賞状を授与し表彰する。

3 提案の審査は、年2回行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平25訓令5・一部改正)

(提案の実施)

第9条 市長は、採用となった提案について、その事務を分掌する部局長に対し、必要な措置を求めるものとする。

2 前項の規定により必要な措置を求められた部局長は、対処方針を1月以内に市長に報告するものとする。

(権利の帰属)

第10条 提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月7日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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天草市職員提案に関する実施要綱

平成19年12月7日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)