○天草市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱

平成19年8月27日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅等の家賃の滞納整理の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 家賃を滞納している市営住宅等の入居者及び退去者をいう。

(3) 法的措置 第12条から第14条までに規定する手続をいう。

(平24訓令3・一部改正)

(期限内納付の周知)

第3条 市営住宅等の家賃は、納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じて入居者にその旨を周知する。

(滞納者の把握)

第4条 市長は、家賃滞納者名簿及び家賃滞納整理台帳を作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。

(平24訓令3・平25訓令2・一部改正)

(督促状の送付)

第5条 市長は、滞納者に対し、納付期限後20日以内に督促状を送付するものとする。

(平24訓令3・平25訓令2・一部改正)

(催告書等の送付)

第6条 市長は、3箇月以上家賃を滞納している滞納者に対し、催告書を送付するものとする。

(平24訓令3・平25訓令2・一部改正)

(納付指導)

第7条 前2条の規定により督促状又は催告書を送付してもなお納付の意思が認められないときは、戸別訪問、電話等により滞納者及び連帯保証人と接触を図り、納付指導を行うものとする。

(平24訓令3・一部改正)

(連帯保証人への納付指導依頼)

第8条 第6条の催告書を送付してもなお納付の意思が認められない者については、市長は、その連帯保証人に対し、市営住宅使用料完納指導依頼書を送付するものとする。

(平24訓令3・平25訓令2・一部改正)

(納付誓約等)

第9条 市長は、3箇月以上家賃を滞納している滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書を提出させ、分割納付を認めることができる。

2 前項の誓約書を提出した者については、家賃納付計画の履行状況を把握し、不履行が生じた場合は、直ちに納付を促すものとする。

(平24訓令3・旧第10条繰上・一部改正、平25訓令2・一部改正)

(法的措置候補者の選定)

第10条 市長は、第5条から前条までに規定する納付指導等にもかかわらず、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者であって別に定める基準に該当するものを法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者から除外することができる。

(1) 本人又はその家族の疾病、療養等のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者

(2) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められる者

(3) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事由があると認められる者

3 市長は、前項の規定に該当すると認められる者から、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(平24訓令3・旧第11条繰上・一部改正)

(対象者に対する措置)

第11条 候補者に対する法的措置について、当該候補者及び連帯保証人の意見等を聴取するため、最終面談通知書を送付し、最終面談を実施するものとする。

(平24訓令3・追加、平25訓令2・一部改正)

(和解)

第12条 前条の規定による最終面談の結果、候補者が滞納家賃の分割納付に応じ誓約書(和解案)を提出したときは、市長は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解の申立てを行うものとする。

(平24訓令3・全改、平25訓令2・一部改正)

(条件付入居許可取消し及び訴訟の提起)

第13条 第11条の規定による最終面談の結果、候補者が滞納家賃の納付に応じない場合は、当該候補者及び連帯保証人に対し条件付入居許可取消通知書を内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の通知書を送付した日から1箇月を経過したにもかかわらず、納付できない者又は納付する意思が認められない者については、市長は、滞納家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(平24訓令3・旧第14条繰上・一部改正、平25訓令2・一部改正)

(強制執行)

第14条 市長は、次に掲げるときは、滞納者に対する強制執行の申立てを行う。

(1) 第12条の規定により和解した条項について不履行があったとき。

(2) 滞納者が前条第2項の規定により提起した訴訟の判決に従わないとき。

(平24訓令3・旧第17条繰上・一部改正)

この訓令は、平成19年8月27日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年3月9日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年2月8日から施行する。

天草市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱

平成19年8月27日 訓令第14号

(平成25年2月8日施行)