○天草市地域公共交通会議の構成員を定める要領
平成19年6月25日
訓令第9号の2
天草市地域公共交通会議条例(平成19年天草市条例第40号)第1条の天草市地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。
(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 熊本運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(6) 自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表
(7) 熊本県知事が指名する者
(8) 天草警察署長が指名する者
(9) 牛深警察署長が指名する者
(10) 地域振興部長
附則
この訓令は、平成19年6月25日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年6月29日から施行する。