○天草市バイオマスタウン推進会議設置要綱

平成19年6月6日

訓令第9号

(設置)

第1条 市内に分布するバイオマス資源を最大限に利活用する持続可能な地域を目指したバイオマスタウン構想の推進のため、庁内に天草市バイオマスタウン推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(平21訓令28・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) バイオマスに関する調査研究に関すること。

(2) バイオマスに関する施策の連絡調整に関すること。

(3) バイオマスに関する施策の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民生活部長をもって充てる。

3 副会長は、市民生活部市民環境課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平25訓令5・平27訓令8・令2訓令12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を主宰する。

2 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要と認めるときは専門的知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平21訓令28・一部改正)

(作業部会)

第6条 推進会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長、副会長及び委員が推薦する職員をもって組織する。

(平21訓令28・一部改正)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民生活部市民環境課において処理する。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成19年6月6日から施行する。

(平成21年訓令第28号)

この訓令は、平成21年7月23日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25訓令5・全改、平27訓令8・一部改正)

部等名

課長名

総務部

総務課長

総合政策部

政策企画課長・財政課長

健康福祉部

健康福祉政策課長

経済部

産業政策課長・農業振興課長・農林整備課長・水産振興課長

観光文化部

観光振興課長

水道局

下水道課長

教育部

教育総務課長

牛深支所

市民生活課長・産業振興課長

有明支所・御所浦支所・倉岳支所・栖本支所・新和支所・五和支所・天草支所・河浦支所

まちづくり推進課長

天草市バイオマスタウン推進会議設置要綱

平成19年6月6日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成19年6月6日 訓令第9号
平成21年7月23日 訓令第28号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第12号