○天草市地域公共交通会議条例

平成19年6月25日

条例第40号

(設置)

第1条 市民生活に必要な道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業者による旅客輸送を確保するとともに、地域の実情に即した輸送サービスを実現するために必要な事項について協議するため、天草市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(令3条例13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業に関すること。

(2) 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(令3条例13・一部改正)

(組織)

第3条 交通会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(令3条例13・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、地域振興部地域政策課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市地域公共交通会議条例

平成19年6月25日 条例第40号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成19年6月25日 条例第40号
平成24年12月27日 条例第37号
令和3年6月29日 条例第13号