○天草市避難行動要支援者避難対策会議条例

平成19年6月25日

条例第42号

(設置)

第1条 避難行動要支援者の地域における避難体制及び避難所の支援体制を確立し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう環境の整備を図るため、天草市避難行動要支援者避難対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(平24条例43・平26条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 避難行動要支援者の避難に係る災害予防対策及び災害応急対策に関すること。

(2) 避難行動要支援者に係る避難所の運営の在り方に関すること。

(3) 避難行動要支援者自身の備えに関すること。

(4) 避難行動要支援者避難支援計画に関すること。

(5) 避難経路に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、避難行動要支援者への対応に必要な事項に関すること。

(平24条例43・平26条例20・一部改正)

(組織)

第3条 対策会議の委員(以下「委員」という。)の定数は、40人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(平24条例43・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 対策会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例43・一部改正)

(会議)

第6条 対策会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平24条例43・一部改正)

(意見の聴取等)

第7条 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(平24条例43・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員は、対策会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平24条例43・一部改正)

(対策会議への報告)

第9条 委員のうち、市が設置する地区防災連絡協議会を代表する者は、当該協議会において、避難行動要支援者に関する審議を行ったときは、速やかに、その結果を対策会議に報告するものとする。

(平24条例43・平26条例20・一部改正)

(庶務)

第10条 対策会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平23条例5・平23条例33・平24条例43・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

(平24条例43・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市避難行動要支援者避難対策会議条例

平成19年6月25日 条例第42号

(平成26年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成19年6月25日 条例第42号
平成23年3月24日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第33号
平成24年12月27日 条例第43号
平成26年10月7日 条例第20号