○天草市健康づくり審議会条例

平成19年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを総合的に推進するため、天草市健康づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、市長に必要な意見を述べることができる。

(1) 健康づくり及び疾病予防に関すること。

(2) 健康増進計画、食育推進計画等の策定に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

天草市健康づくり審議会条例

平成19年3月30日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 条例第16号
平成24年12月27日 条例第37号