○天草市放課後子どもプラン事業運営委員会条例

平成19年3月30日

条例第23号

(設置)

第1条 放課後子どもプラン事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、天草市放課後子どもプラン事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 事業の企画及び実施体制の整備に関すること。

(2) 事業実施後の検証及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

天草市放課後子どもプラン事業運営委員会条例

平成19年3月30日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 条例第23号
平成24年12月27日 条例第37号