○天草市教育相談員設置要綱
平成19年2月28日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 就学前の幼児及び小中学校の児童生徒の、健全な育成と非行防止を図るため、教育指導アドバイザー及び教育相談カウンセラー(以下これらを「教育相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 教育相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼児又は児童生徒の教育上の問題、悩み、困りごと等についての助言指導
(2) 地域の教育環境に関する問題点、困りごと等についての助言指導
(3) 教職員の悩み、指導上の諸問題等についての助言指導
(4) 相談内容に関する調査研究
(5) 学校、行政その他関係機関との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、幼児及び児童生徒の健全な育成及び非行防止に関すること。
(任命)
第3条 教育指導アドバイザーは、教育相談業務について知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
2 教育相談カウンセラーは、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者又はこれに準ずる者のうちから教育委員会が任命する。
(平25教委訓令9・一部改正)
(任期等)
第4条 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の教育相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
(5) 公務員としてふさわしくない非行があったとき。
(服務等)
第5条 教育相談員は、その職務を行うに当たって法令、条例、教育委員会規則等を遵守しなければならない。
2 教育相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第9号)
この要綱は、平成25年12月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。