○天草市学習指導補助教員等設置要綱
平成19年2月28日
教育委員会訓令第3号
天草市学習指導補助教員設置要綱(平成18年天草市教育委員会訓令第7号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 天草市立幼稚園及び小・中学校(以下「学校等」という。)においてチームティーチング等きめ細やかな指導を行うことにより、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発達段階に応じた学校教育の実現を図るため、学習指導補助教員及び教育活動支援員(以下「補助教員等」という。)を置く。
(平26教委訓令5・令4教委訓令1・一部改正)
(職務)
第2条 補助教員等は、校長の指揮監督の下に、学習指導上の次に掲げる職務に携わるものとする。
(1) 児童生徒の学習指導の補助
(2) 児童生徒の学習活動等における介助
(3) 児童生徒の健康・安全管理等の補助
(4) 児童生徒との円滑な人間関係を醸成し、信頼と安らぎのある学級経営の補助
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める業務
2 英会話(幼稚園における英語教育を含む。以下同じ。)の指導にあたる補助教員等は、校長又は園長(以下「校長等」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務に携わるものとする。
(1) 幼児及び児童に対する英会話の指導
(2) 前号に掲げるもののほか、校長等が必要と認める業務
(平20教委訓令7・平26教委訓令5・令4教委訓令1・一部改正)
(配置基準)
第3条 補助教員等は、次の各号のいずれかに該当する学校等に配置する。
(1) 学級編制正式同意日現在において小学校第1学年又は第2学年に31人以上の学級があり、特に必要とする学校等
(2) 特別支援教育上特に必要とする学校等
(3) 複式学級があり特に必要とする学校等
(4) 英会話の授業を行う学校等
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める学校等
2 前項第1号の学校等に補助教員等を配置した場合において、当該学級の人数が年度途中で減少したときであっても、補助教員等の配置の変更は行わないものとする。
(平21教委訓令1・平25教委訓令6・平26教委訓令5・令4教委訓令1・一部改正)
(任用等)
第4条 補助教員等の任用、勤務時間、休暇及び報酬等は、天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年天草市規則第1号)、天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号)及び天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年天草市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令2教委訓令2・全改、令4教委訓令1・一部改正)
(要件)
第5条 学習指導補助教員は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 小学校又は中学校の教員(養護教諭を含む。)免許状を有すること。ただし、英会話の指導にあたる学習指導補助教員については、この限りでない。
(2) 児童等の集団適応指導、学習指導等に意欲及び使命感を持って取り組めること。
(3) 児童等に対し、受容的かつ共感的に温かく接することができること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、学習活動等における介助支援のみを業務とする場合は、当該介助業務に必要と教育長が認める資格等を有する者とする。
(平20教委訓令7・平26教委訓令5・平27教委訓令5・令4教委訓令1・一部改正)
(勤務日及び勤務時間)
第6条 補助教員等の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。
2 補助教員等の勤務時間は、1週間当たり30時間の範囲内とし、1日においては午前8時から午後5時までのうち6時間の範囲内で、配置された学校等の勤務時間により割り振るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間は、学校行事等の勤務の必要性に応じ、弾力的に運用できるものとする。
(平22教委訓令3・平25教委訓令6・平26教委訓令5・令2教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(休憩時間)
第7条 補助教員等の休憩時間は、配置された学校等の校長等が別に定める。
(平20教委訓令7・平21教委訓令8・平26教委訓令5・令4教委訓令1・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、天草市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第8号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は平成23年7月1日から適用する。
附則(平成25年教委訓令第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。