○天草市大宮地財産区財政調整基金条例
平成19年3月5日
財産区条例第2号
(設置)
第1条 大宮地財産区における各年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、財政の健全な運営に資するため、天草市大宮地財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、大宮地財産区特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に規定する目的の財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。