○天草市大宮地財産区議会議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年10月5日
財産区条例第8号
天草市大宮地財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市財産区条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、大宮地財産区議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20財産区条例2・一部改正)
(報酬)
第2条 議員及び非常勤職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、常勤職員が非常勤職員を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。
2 議員及び非常勤職員が年の中途においてその職に就いた場合又はその職を離れた場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。
3 前項の場合において、1月未満の端数があるときは、その月の報酬は、日割計算による。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、9月末日及び翌年3月末日にその月までの分を支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員及び非常勤職員が公務のため旅行したとき又は区有林へ出務したときは、別表第2によりその費用を弁償する。
2 議員が議会の会議に出席したときは、費用弁償として、日額2,100円を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、議員及び非常勤職員に支給する費用弁償については、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号)の規定を準用する。
(令3財産区条例4・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成18年度における報酬の支給日の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年度における報酬については、平成19年3月30日に当該年度分を一括して支給する。
附則(平成20年財産区条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年財産区条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年財産区条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年財産区条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6財産区条例1・全改)
区分 | 報酬の額 |
議長 | 年額 81,000円 |
副議長 | 年額 77,000円 |
議員 | 年額 73,000円 |
山林管理人(仁田山区、荒ノ平区及び平家城区) | 年額 10,000円 |
山林管理人(牧之神区) | 年額 2,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令3財産区条例4・全改)
運賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 区有林への出務 (1日につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 1,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 8,000円 |