○天草市生活安全条例

平成19年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪、事故等を未然に防止し、市民生活の安全を確保するため、市、市民、事業者及び土地建物所有者等が果たすべき責務を明らかにすることにより、市民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を営む個人及び法人をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に存在する土地又は建物その他の工作物の所有者又は管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民の生活安全に関する意識の高揚を図るための啓発活動に関する事項

(2) 安全の確保に関する市民の自主的活動の支援に関する事項

(3) 安全な地域づくりのための環境整備に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民生活の安全を確保する上で必要な事項

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、警察署、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、生活安全に関する意識を高め、自らの安全確保を図り、相互の協力により地域における安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、地域における犯罪、事故等を未然に防止するために必要な措置を講じ、地域における安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物に係る安全な環境を確保し、及び地域における犯罪、事故等を未然に防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(協議会の設置)

第7条 市民が安心して暮らせる安全な地域社会づくりに関する施策について協議するため、天草市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 協議会は、第3条第1項各号に掲げる事項について協議する。

(組織)

第9条 協議会は、会長1人及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 生活安全に関する活動を行う団体の代表者

(2) 生活安全に関し専門的な識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第10条 前条第3項第1号及び第3号に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命される委員の任期は、その職にある期間とする。

2 前項に規定する委員以外の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議事に加わることができない。

(意見の聴取等)

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、地域振興部まちづくり支援課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

天草市生活安全条例

平成19年3月30日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)