○天草市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年7月14日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境の整備の実現に資するための当該要支援者の成年後見制度の利用に対する支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示80・平26告示117・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるもの

 天草市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者

 に掲げる者以外の者であって、特に本市が成年後見制度の利用に係る支援を実施する必要があると市長が認める者

(2) 後見開始等審判 次に掲げる審判をいう。

 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

 民法第11条に規定する保佐開始の審判

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を得なければならない旨の審判

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を得なければならない旨の審判

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(3) 市長申立て 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見開始等審判の請求(以下「審判請求」という。)を市長が行う場合の手続をいう。

(平26告示117・全改、平29告示1・平29告示159・令4告示27・一部改正)

(審判請求の判定基準)

第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度

(2) 配偶者及び2親等内の親族(以下これらを「2親等内親族等」という。)の存否及び当該親族等による要支援者の保護の可能性

(3) 要支援者又は2親等内親族等が審判請求を行う見込み

(4) 介護保険サービス、障がい福祉サービスその他の福祉サービスの利用の必要性

(5) 審判請求を行うことが要支援者の福祉の増進につながる可能性

(平19告示41・平23告示80・一部改正、平26告示117・旧第4条繰上・一部改正、令4告示27・一部改正)

(市長に対する審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、要支援者が審判請求を必要とする状態にあると判断したときは、市長に対して審判請求を行うことを要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の施設長

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の施設長

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の施設長

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の院長又は所長

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の所長

(7) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、審判請求を必要とする者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の規定による要請は、成年後見制度に係る審判請求要請書(様式第1号)によるものとする。

(平26告示117・旧第5条繰上・一部改正、平29告示159・一部改正)

(審判請求の決定)

第5条 市長は、前条の規定による要請があった場合においては、必要な調査を行い、その結果について、成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により、同条の規定による審判請求の要請をした者に通知するものとする。

(平26告示117・旧第6条繰上)

(審判請求の市長申立て)

第6条 市長は、第3条の規定による判定の結果、審判請求を行う必要があると認める場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該要支援者につき市長申立てを行うものとする。

(1) 要支援者に2親等内親族等がいない者又は2親等内親族等はいるが当該親族等の虐待を受けている等の理由により当該親族等による審判請求が期待できない者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(平26告示117・追加)

(審判請求の手続)

第7条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第8条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

2 市長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当するものを除き、前項の規定により本市が負担した審判請求費用について、本人が負担すべきであると判断した場合は、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担命令の申立てをしなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 自らの財産をもって審判請求費用を支払うことにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下これらを「成年被後見人等」という。)が生計を維持することが困難になると認められる者

3 市長は、前項の申立てが認められたときは、審判請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、要支援者に対し、審判請求費用の全部又は一部を求償するものとする。

(平25告示15・平26告示117・一部改正)

(保全処分の申立て)

第9条 市長は、第6条の規定による市長申立てを行う場合において、特に必要があると認めるときは、家事事件手続法第126条第1項、第134条第1項及び第143条第1項に規定する保全処分の申立てを行うものとする。

(平26告示117・全改)

(保全処分の申立ての費用の負担等)

第10条 第8条の規定は、前条の申立てについて準用する。この場合において、同条第3項中「成年後見人等」とあるのは、「財産の管理者」と読み替えるものとする。

(平26告示117・追加)

(審判請求費用の助成)

第11条 要支援者につき市長以外の者による審判請求が行われた場合において、当該要支援者が第8条第2項各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該審判請求を行った者に対し、次条に定めるところにより、当該審判請求に要した費用について助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、審判請求に要した費用の範囲内の額とする。

(平26告示117・追加)

(審判請求費用の助成の申請等)

第12条 前条の規定による助成の申請をする者(以下「申請者」という。)は、審判請求に対する家庭裁判所の決定のあった日の翌日から起算して60日以内に、成年後見制度に係る審判請求費用助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 金銭出納簿及び領収書の写し等の審判請求に要した費用を証明する書類

(2) 成年後見人等の決定を受けたことを示す書類

(3) 収入及び資産の状況を明らかにする書類

(4) 要支援者の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合にあっては、代理権付与の決定を受けたことを示す書類

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、助成の適否を決定し、成年後見制度に係る審判請求費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(平26告示117・追加)

(成年後見人等報酬の助成)

第13条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 第8条第2項第1号に該当する者

(2) 成年後見人等に報酬を支払うことにより、成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成金の額は、報酬付与の審判において決定した成年後見人等への報酬に相当する額とする。ただし、成年被後見人等の生活の場が在宅である場合(同一の月に在宅期間と施設等への入所期間が混在する場合を含む。)にあっては月額2万8,000円、施設等に入所中である場合にあっては月額1万8,000円をそれぞれ上限とする。

(平23告示80・平25告示15・一部改正、平26告示117・旧第10条繰下・一部改正)

(台帳整備等)

第14条 市長は、家庭裁判所から審判請求による審判確定の通知を受けた場合は、受給者台帳を整備するとともに、成年被後見人等及び成年後見人等に通知するものとする。

(平23告示80・追加、平26告示117・旧第11条繰下)

(助成金の申請等)

第15条 助成の申請をする者(以下「申請者」という。)は、成年被後見人等及びその代理人の成年後見人等(成年後見人等であった者を含む。)とし、報酬付与の審判のあった日の翌日(同日以後に要支援者が第13条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合にあっては、その日)から起算して60日(市長がやむを得ない事情があると認める場合は、市長が別に定める期間)以内に、成年後見人等報酬助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判に係る決定通知書の写し

(2) 成年後見人等が家庭裁判所に提出した成年被後見人等に係る財産目録の写し(第13条第1項第2号に該当する者に限る。)

(3) 登記事項証明書(初回申請時に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査の上助成の適否を決定し、成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平23告示80・旧第11条繰下・一部改正、平26告示117・旧第12条繰下・一部改正)

(変更等の届出)

第16条 助成決定者は、前条第1項第3号の登記事項証明書の内容に変更があったときは登記事項証明書を、成年後見等が終了したときは閉鎖登記事項証明書を添えて、成年後見人等登記事項変更(終了)(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(平23告示80・全改、平26告示117・旧第13条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第17条 市長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に支給された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平23告示80・全改、平26告示117・旧第14条繰下)

(雑則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示117・旧第15条繰下)

この告示は、平成18年7月14日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第184号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第80号)

この告示は、平成23年4月25日から施行する。

(平成25年告示第15号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(天草市障害者等相談支援事業実施要綱の一部改正)

2 天草市障害者等相談支援事業実施要綱(平成23年天草市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年告示第1号)

この告示は、平成29年1月12日から施行する。

(平成29年告示第159号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令元告示133・全改、令4告示27・一部改正)

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(令元告示133・全改)

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(令元告示133・全改)

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(平26告示117・追加)

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(令元告示133・全改)

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(平23告示80・全改、平26告示117・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平23告示80・全改、平26告示117・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示27・一部改正)

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天草市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年7月14日 告示第206号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年7月14日 告示第206号
平成19年3月30日 告示第41号
平成19年10月1日 告示第184号
平成23年4月25日 告示第80号
平成25年2月1日 告示第15号
平成26年10月30日 告示第117号
平成27年12月22日 告示第153号
平成29年1月12日 告示第1号
平成29年12月28日 告示第159号
令和元年12月27日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第27号