○天草市職員懲戒審査委員会規程
平成18年6月30日
訓令第78号
(設置)
第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公正を期するため、天草市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する懲戒処分について、市長の求めに応じて法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒事案に関する事項をあらかじめ審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平19訓令3・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充て、委員会の事務を総理する。
3 副会長は、総務部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、審議事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開とする。
(議決の方法)
第6条 委員会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(持回り審議)
第7条 会長は、審査事項について会議招集の必要がないと認めるときは、審査事項を回議して委員会の審議に代えることができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 会長は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)が関する事件の会議には、出席することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平19訓令4・一部改正)
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年6月30日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。