○天草市職員の懲戒処分等に関する取扱要綱

平成18年6月30日

訓令第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する懲戒処分等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「所属長等」とは、部長、支所長、局長、課長、室長、市立診療所の所長及び事務長並びに看護専門学校の学校長及び事務長をいう。

2 この要綱において「非違行為」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(平22訓令9・平25訓令5・一部改正)

(所属長等の責務)

第3条 所属長等は、所属の職員に非違行為があると認めるときは、速やかに非違行為報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。

(1) 本人からの事情聴取書又は陳述書

(2) 関係人からの事情聴取書又は陳述書

(3) その他事実に関係する書類

(平19訓令4・一部改正)

(事実の調査)

第4条 総務課長は、職員に非違行為の疑いがあると認めるとき又は前条の報告書の提出を受けたときは、当該非違行為の事実を調査し、市長に報告しなければならない。

2 所属長等は、前項の規定による調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(審査)

第5条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、懲戒処分に付する必要があると認めるときは、天草市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該事案の審査を指示するものとする。

(処分)

第6条 市長は、委員会から審査結果の報告があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

(懲戒簿)

第7条 総務課長は、懲戒簿(様式第2号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(訓告)

第8条 市長は、非違行為と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員に対して、監督及び指導上の措置として訓告を行うものとする。

2 前項の規定により市長の行う訓告は、書面を交付して行うものとする。

(訓告簿)

第9条 総務課長は、訓告簿(様式第3号)を備え、訓告について必要な事項を記入しなければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(経過報告)

第10条 所属長等は、停職処分を受けた職員については、処分期間中の状況を把握し、適切な指導を行うとともに、処分期間終了前までに処分期間中の状況を経過報告書(様式第4号)により総務課長に報告するものとする。

2 所属長等は、停職処分を受けた職員が復職したときは、その勤務状況等を観察し、必要に応じて総務課長に報告するものとする。

3 第1項の規定は、減給処分を受けた職員について準用する。

(平19訓令4・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年6月30日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。

(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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天草市職員の懲戒処分等に関する取扱要綱

平成18年6月30日 訓令第77号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第77号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年3月31日 訓令第5号
令和4年3月18日 訓令第3号