○天草市統計調査員希望者登録要領
平成18年9月13日
告示第233号
(目的)
第1条 この要領は、統計調査員の選任が困難となっている現状を改善するため、あらかじめ統計調査員希望者(以下「調査員希望者」という。)を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(登録基準)
第2条 市長は、次に掲げる基準をすべて満たす者の中から、調査員希望者の登録を行うものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 市の区域内に居住する満20歳以上の者であること。
(2) 心身ともに健全な者であること。
(3) 統計に関し理解と熱意を有し、責任をもって調査事務を遂行できる者であること。
(4) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がない者であること。
(5) 統計調査員としての仕事の性質上、不適格な職業又は経歴を有していない者であること。
(登録手続)
第3条 調査員希望者の登録を申し込む者(以下この条において「登録申込者」という。)は、統計調査員希望者登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に所定の事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申込書を受理した場合において、当該登録申込者が適格であると認めたときは、当該登録申込者を調査員希望者として登録するものとする。
5 市長は、申込書を受理した場合において、当該登録申込者が不適格であると認め、調査員希望者として登録しないときは、その旨を統計調査員希望者不登録通知書(様式第4号)により当該登録申込者に通知するものとする。
(登録期間等)
第4条 調査員希望者の登録期間は、5年とする。ただし、再登録を妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、調査員希望者として登録されている者(以下「登録調査員」という。)本人に登録継続の意思確認を行うものとする。
(登録の取消し)
第5条 市長は、次に掲げるときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録調査員から登録の取消しの申出があったとき。
(2) 登録調査員が第2条に規定する登録基準を欠くことが明らかになったとき。
(3) 登録調査員が統計調査員として不適当と認められるとき。
(募集等)
第6条 市長は、調査員希望者を次に掲げる方法で募集し、又は依頼することができる。
(1) 広報紙等による公募
(2) 個人、団体等への推薦依頼
(3) 統計調査員として経験のある者への依頼
(平21告示16・一部改正)
(統計調査員の選任等)
第7条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員の中から選考する。この場合において、地域的な事情その他の理由で適格者を得られないときは、登録調査員以外の者の中から選考することができる。
2 市長は、前項の規定により統計調査員を選任し、又は推薦するときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の期間等を明示して、本人の同意を得なければならない。
3 登録調査員は、第1項の規定による選任又は推薦に際し、統計調査員として調査事務を遂行できない場合は、当該選任又は推薦を辞退することができる。
(研修等)
第8条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるときは、登録調査員に対し統計調査に関する資料等を配布するとともに、研修会等を開催することができる。
(雑則)
第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月13日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第111号)
この告示は、平成24年9月4日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平20告示118・平24告示111・平25告示61・令4告示28・一部改正)
(平24告示111・一部改正)
(平24告示111・一部改正)