○天草市の後援に関する事務取扱要綱

平成18年8月8日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体等が主催する行事等(以下「事業」という。)について、本市に後援の要請があった場合における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後援」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 実質後援 財政的援助、物的援助、人的援助その他直接事業に対し援助を行うものをいう。

(2) 名義後援 実質的な援助はないが、本市の名義を使用させることにより、後援の意思を表明するものをいう。

(対象事業)

第3条 本市が後援する事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業

(2) 営利を主たる目的としない事業

(3) 政治的又は宗教的な活動でない事業

(4) 特定の者だけでなく広く市民を対象としている事業

(5) 暴力等の迷惑行為のおそれがない事業

(申請)

第4条 後援の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援申請書(様式第1号)に後援を受けようとする事業の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(後援の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、後援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けた後において、後援の申請内容に変更が生じたときは、後援変更申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(後援の取消し)

第6条 市長は、後援について虚偽の申請又は内容等に著しい変更があったときは、後援を取り消すことができる。

(事業報告)

第7条 後援を受けた者は、市長が必要と認めるときは、事業終了後、事業の関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年8月8日から施行する。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平20告示118・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市の後援に関する事務取扱要綱

平成18年8月8日 告示第216号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年8月8日 告示第216号
平成20年5月1日 告示第118号
令和4年3月30日 告示第28号