○天草市男女共同参画行政推進会議設置要綱
平成18年7月24日
訓令第80号
(設置)
第1条 少子高齢化の進展、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の形成の推進のため、庁内に男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 男女共同参画社会に関する施策の推進及び連絡調整に関すること。
(2) 男女共同参画社会に関する調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、地域振興部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平25訓令5・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が必要と認めたとき又は委員から会議開催の要求があったときに会長が招集する。
2 推進会議は、会長が必要と認めるときは、専門的知識を有する者の出席を求め意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 推進会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、推進会議の委員が推薦する職員をもって組織する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、地域振興部男女共同参画課において処理する。
(平25訓令5・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月24日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25訓令5・全改、平27訓令8・令2訓令12・一部改正)
総務部 | 総務課長・防災危機管理課長 |
総合政策部 | 政策企画課長 |
地域振興部 | 地域政策課長・まちづくり支援課長・男女共同参画課長 |
健康福祉部 | 健康福祉政策課長・福祉課長・子育て支援課長・高齢者支援課長・健康増進課長 |
市民生活部 | 市民環境課長 |
経済部 | 産業政策課長・農業振興課長 |
観光文化部 | 観光振興課長 |
建設部 | 建設総務課長 |
教育部 | 学校教育課長・生涯学習課長 |