○天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年9月26日

規則第230号

(平25規則17・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第5条の規則で定める日は、4月10日とする。ただし、条例第3条第3項に規定する政務活動費にあっては、新たに天草市議会議員(以下「議員」という。)となった日の属する月の翌月の10日(その日が基準日に当たる場合は、その日の属する月の10日)とする。

2 条例第5条の申請書は、政務活動費交付申請書(様式第1号)とする。

(平25規則17・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該議員に対し政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平25規則17・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は、前条に規定する交付の決定を受けたときは、4月20日までに市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(平25規則17・一部改正)

(収支報告書)

第5条 条例第7条の収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)とする。

2 議員は、前項の収支報告書を提出するときは、支出明細書(様式第5号)及び領収書の原本を添付しなければならない。

(平25規則17・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製するとともに、領収書の写し等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則17・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の属する年度においては、第2条及び第4条の規定にかかわらず、第2条第1項中「4月10日」とあるのは「10月10日」と、第4条中「4月20日」とあるのは「10月20日」とする。

(平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の適用の日前にこの規則による改正前の天草市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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(平25規則17・一部改正)

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天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年9月26日 規則第230号

(平成25年3月28日施行)