○天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成18年9月26日
規則第230号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年天草市条例第322号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・旧第6条繰上・一部改正)
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製するとともに、領収書の写し等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則17・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の適用の日前にこの規則による改正前の天草市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則17・令6規則8・一部改正)
(平25規則17・一部改正)
(平25規則17・令6規則8・一部改正)
(平25規則17・令6規則8・一部改正)
(平25規則17・一部改正)