○天草市公共事業の再評価に関する条例

平成18年6月30日

条例第303号

(目的)

第1条 この条例は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業の再評価(以下「再評価」という。)を行うことを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業は、市が事業主体となって実施する公共事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助事業にあって、国又は熊本県から別に再評価の対象要件が示されたときは、それに従って再評価を実施するものとする。

(1) 事業採択(事業費が、補助事業にあっては国又は熊本県において、単独事業にあっては市において、それぞれ予算化されたときをいう。以下同じ。)後5年間を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業。ただし、社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要があると市長が判断したときは、経過期間にかかわらず、随時再評価を実施するものとする。

(3) 補助事業にあっては、事業採択前の準備及び計画段階で5年間が経過している事業

(実施時期)

第3条 再評価の実施時期は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助事業にあって、国又は熊本県から別に再評価の実施時期が示されたときは、それに従って再評価を実施するものとする。

(1) 前条第1号に規定する事業にあっては、事業採択後5年目の年度内

(2) 前条第2号本文に規定する事業にあっては、事業採択後10年目の年度内

(3) 前条第3号に規定する事業にあっては、当該事業の準備及び計画を開始してから5年目の年度内

2 再評価を実施した事業に係る再度の評価は、5年ごとに実施する。

(再評価の基本的な視点及び評価手法の策定)

第4条 市長は、次に掲げる再評価の基本的な視点を踏まえ、再評価対象事業及び再評価を行う際の指標等(以下「評価手法」という。)を定め、当該評価手法に基づいて再評価を実施するものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業をめぐる社会経済情勢、自然的環境等の変化

(3) 費用対効果の分析要因の変化

(4) コストの縮減、代替案立案等の可能性

(平24条例37・一部改正)

(公共事業再評価審議会の設置)

第5条 再評価の実施について、市民の意見を反映するため、天草市公共事業再評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 審議会は、再評価に関する市長の諮問に応じて審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(組織)

第7条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取)

第11条 審議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(審議会の意見の尊重)

第12条 市長は、再評価の対象となった事業に関する審議会からの答申については、これを尊重し、対応するものとする。

(公表)

第13条 市長は、次に掲げる事項について、速やかに公表するものとする。

(1) 再評価対象事業の名称及び内容

(2) 審議会の答申内容

(3) 市の対応方針

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、建設部建設総務課において処理する。

(平24条例37・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

天草市公共事業の再評価に関する条例

平成18年6月30日 条例第303号

(平成25年4月1日施行)