○天草市中小企業等短期資金融資制度要綱

平成18年6月30日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市における中小企業の経営の安定と事業の健全な発展を図るため資金を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(融資)

第2条 天草市は、前条の趣旨に基づき、予算の範囲内で必要と認める原資を協定した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

2 金融機関は、前項の規定による預託金に同額以上の自己資金を加えて、天草市内の中小企業者に対し融資するものとする。

(融資対象)

第3条 融資の対象者は、天草市内に一定の店舗又は事業所を有し、金融機関の貸付対象となる中小企業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 同一事業を引き続き1年以上経営していること。

(2) 市税を完納していること。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途 事業経営に必要な運転資金又は設備資金

(2) 融資金額 1件につき500万円以内

(3) 融資期間 12箇月以内

(4) 融資利率 天草市及び金融機関が協議の上定めるところによる。

(5) 返済方法 金融機関の定めるところによる。

(6) 保証及び担保 金融機関の定めるところによる。

(平22告示110・一部改正)

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、天草市内の商工会議所又は商工会を経由し、金融機関に関係書類を添えて申し込むものとする。

(融資の報告)

第6条 金融機関は、融資を行ったときは、預託金返納後速やかに、その結果を中小企業等短期資金融資報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(平22告示110・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び金融機関が協議し別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年告示第110号)

この告示は、平成22年5月21日から施行し、改正後の天草市中小企業等短期資金融資制度要綱の規定は、平成22年5月1日から適用する。

画像

天草市中小企業等短期資金融資制度要綱

平成18年6月30日 告示第200号

(平成22年5月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成18年6月30日 告示第200号
平成22年5月21日 告示第110号