○天草市公立保育所民間移譲選考委員会条例
平成18年6月30日
条例第297号
(設置)
第1条 公立保育所の民間移譲を円滑に実施するため、天草市公立保育所民間移譲選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、公立保育所の移譲先等について審査し、市長に答申する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(平19条例10・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。