○天草市物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領

平成18年6月29日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が締結する契約(建設工事並びに調査、測量、設計等の建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託に係る契約を除く。以下「物品購入等及び業務委託等契約」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の市の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1各号及び別表第2各号(以下これらを「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、別表第2第9号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ管内警察署長の意見を聴くものとする。

3 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者(天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、物品購入等及び業務委託等契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(平19告示238・平29告示94・一部改正)

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(当該期間中最も短い期間をいう。以下同じ。)及び長期(当該期間中最も長い期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定により定める指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。ただし、次条第1号に該当する場合は、この限りでない。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定により定める指名停止の期間の長期を超える期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責任を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平19告示238・平29告示94・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)は、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報が寄せられた場合又は市の職員(以下「市職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第6号に該当するとき 当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時物品購入等及び業務委託等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合において、当該入札談合等関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) 同表第2号に定める短期に1箇月を加算した期間

(3) 市職員又は他の公共機関(国、地方公共団体及び公社をいう。以下同じ。)の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号、第7号又は第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(平19告示28・平19告示238・平27告示104・平29告示94・一部改正)

(指名停止等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、当該指名停止の事由が物品購入等及び業務委託等契約に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(指名停止委員会の設置)

第7条 有資格業者の指名停止について審議するため、天草市物品購入等指名停止委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会の委員は、副市長、総務部長、教育部長、水道局長、会計課長をもって充てる。

2 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19告示34・一部改正)

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要により当該審議に係る物品購入等及び業務委託等契約を担当する部課等の長の出席を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

7 委員会の会議は、公開しない。

(持回り審議)

第10条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会の会議を招集する必要がないと認めるときは、持回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。

(平21告示11・追加)

(報告等)

第11条 物品購入等及び業務委託等契約を担当する課等の長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、速やかに指名停止処分該当通知書(様式第4号)をその所属する部(局)長を経由して副市長に提出するものとする。

(平19告示34・一部改正、平21告示11・旧第10条繰下)

(指名停止の内容の公表)

第12条 市長は、有資格業者について指名停止を行ったときは、天草市物品購入等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成19年天草市告示第155号)の定めるところにより、その内容について公表するものとする。

(平21告示11・追加)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 市長は、委員会の審議により指名停止を行わないと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(平21告示11・旧第11条繰下)

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平21告示11・旧第12条繰下)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第28号)

この告示は、平成19年3月14日から施行する。

(平成19年告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第238号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた行為に対する指名停止については、なお従前の例による。

(平成21年告示第11号)

この告示は、平成21年1月26日から施行する。

(平成21年告示第178号)

この告示は、平成21年7月15日から施行する。

(平成27年告示第104号)

この告示は、平成27年6月23日から施行する。

(平成29年告示第94号)

この告示は、平成29年7月12日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和5年告示第86号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第11条関係)

(平19告示238・平21告示11・令5告示86・一部改正)

虚偽記載及び契約違反等による措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 物品購入等及び業務委託等契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑な履行)

 

2 物品購入等及び業務委託等契約の履行に当たり、過失により粗雑な履行を行ったと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合の程度」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 市内において、市以外のものと締結する契約(建設工事並びに調査、測量、設計等の建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託に係る契約を除く。)の履行において、契約不適合が重大であると認めるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)

 

4 物品購入等及び業務委託等契約の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

(平29告示94・全改)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が天草市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

2 次のいずれかに該当する者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

3 次のいずれかに該当する者が市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上8箇月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上4箇月以内

4 物品購入等及び業務委託等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

5 次に掲げる業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

(1) 市内における業務に関する違反行為

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

(2) (1)以外の業務に関する違反行為

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

6 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が、物品購入等及び業務委託等契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

7 次のいずれかに該当する者が市内の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(前号に掲げる場合を除く。)

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

8 次のいずれかに該当する者が市外の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。

(1) 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上8箇月以内

(3) 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上4箇月以内

9 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

(1) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

(2) 暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。

(3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等及び業務委託等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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(平19告示34・平21告示11・令4告示28・一部改正)

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天草市物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領

平成18年6月29日 告示第197号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月29日 告示第197号
平成19年3月8日 告示第28号
平成19年3月26日 告示第34号
平成19年12月17日 告示第238号
平成21年1月26日 告示第11号
平成21年7月15日 告示第178号
平成27年6月23日 告示第104号
平成29年7月12日 告示第94号
令和4年3月30日 告示第28号
令和5年9月26日 告示第86号