○天草市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年6月30日

条例第288号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)の賃貸借又は保守管理に関する契約

(2) 公用車の賃貸借に関する契約

(3) 複写機、印刷機、電気機器、医療機器、スポーツ用品若しくは仮設建物の賃貸借又は保守管理に関する契約

(4) 庁舎その他の市の施設の清掃業務、保安管理業務又は運転管理業務の委託に関する契約

(平27条例7・一部改正)

(契約期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

天草市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年6月30日 条例第288号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第288号
平成27年3月24日 条例第7号