○天草市まちづくり審議会条例

平成18年6月30日

条例第295号

(設置)

第1条 市民の意見を市政に反映させ、地域住民と行政との連携を強化し、もって住民自治の拡充を図るため、天草市設置前の旧市町(以下「旧市町」という。)を単位とする区域ごとにまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、当該審議会が設置された旧市町の区域に係る次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) まちづくりに関すること。

(2) 地域住民が利用するコミュニティ施設の管理運営等の在り方に関すること。

(3) 地区振興会又はまちづくり協議会へ委託可能な事務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。ただし、旧本渡市の区域に設置する審議会においては、20人以内とする。

2 委員は、旧市町単位に組織されるまちづくり協議会の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、旧本渡市の区域に設置する審議会にあっては地域振興部まちづくり支援課において、その他の旧市町の区域に設置する審議会にあっては各支所総務振興課、総務市民課又はまちづくり推進課において、それぞれ処理する。

(平19条例10・平23条例5・平23条例33・平24条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

天草市まちづくり審議会条例

平成18年6月30日 条例第295号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成18年6月30日 条例第295号
平成19年3月30日 条例第10号
平成23年3月24日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第33号
平成24年12月27日 条例第37号