○天草市職員等防災服等貸与規程
平成18年5月19日
訓令第75号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の職員等に対する防災服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者等)
第2条 防災服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(着用及び保管上の義務)
第3条 被貸与者は、善良なる注意をもって貸与品を着用し、又は保管しなければならない。
2 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。
(弁償)
第4条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。
(返納)
第5条 被貸与者が退職し、又は異動により被貸与者としての資格を有しなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の記録)
第6条 総務部防災危機管理課長は、貸与品の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(平25訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第82号)
この訓令は、平成18年7月28日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年6月15日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18訓令82・平19訓令3・令3訓令3・一部改正)
被貸与者 | 種類 | 数量 |
市議会議員 | 防災服(上下)、防災服(半袖シャツ)、帽子、ベルト | 各1 |
市長 | 防災服(上下)、防災服(半袖シャツ)、帽子、ベルト | 1 |
副市長 | 防災服(上下)、防災服(半袖シャツ)、帽子、ベルト | 1 |
教育長 | 防災服(上下)、防災服(半袖シャツ)、帽子、ベルト | 1 |
部長級職及び防災担当の市職員 | 防災服(上下)、防災服(半袖シャツ)、帽子、ベルト | 各1 |