○天草市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件300万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

2 市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

天草市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月29日 議決

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月29日 議決
平成18年12月22日 議決
平成29年9月22日 議決