○天草市議員記章着用規程
平成18年5月17日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市議会議員(以下「議員」という。)の記章(以下「記章」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(記章の着用)
第2条 議員は、所定の記章を着用しなければならない。ただし、別に記章着用規程のある者は、この限りでない。
(記章の位置)
第3条 記章は、折襟の洋服の場合は見返しに、その他の服装の場合はこれに準ずる箇所に、それぞれ着用しなければならない。
(記章の交付及び返納)
第4条 記章は、当選の時交付を受け、議員が辞職し、失職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。
(記章の再交付)
第5条 記章を紛失し、又は破損したときは、実費をもって再交付を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年5月17日から施行する。