○天草市議員記章着用規程

平成18年5月17日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市議会議員(以下「議員」という。)の記章(以下「記章」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用)

第2条 議員は、所定の記章を着用しなければならない。ただし、別に記章着用規程のある者は、この限りでない。

(記章の位置)

第3条 記章は、折えりの洋服の場合は見返しに、その他の服装の場合はこれに準ずる箇所に、それぞれ着用しなければならない。

(記章の交付及び返納)

第4条 記章は、当選の時交付を受け、議員が辞職し、失職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。

(記章の再交付)

第5条 記章を紛失し、又は破損したときは、実費をもって再交付を受けなければならない。

この訓令は、平成18年5月17日から施行する。

天草市議員記章着用規程

平成18年5月17日 議会訓令第4号

(平成18年5月17日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年5月17日 議会訓令第4号