○天草市議会図書室管理規程
平成18年5月17日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき附置する天草市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平20議会訓令7・平25議会訓令2・一部改正)
(図書等の収集及び保管)
第2条 図書室には、議員の調査研究に必要な図書その他の刊行物を保管し、これらを議員の閲覧に供するものとする。
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理し、これを一般に利用させることができる。
(事務)
第4条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させるものとする。
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間による。
(閲覧の種類)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、貸出しをすることができない。
(1) 天草市議会会議録、その他天草市議会刊行物
(2) 法令規類集、その他加除式の書籍
(3) その他議長において貸出しが不適当と認められるもの
(室内閲覧)
第7条 図書を室内閲覧しようとする者は、議会事務局の職員にその旨を申し出て閲覧し、閲覧終了後は図書を所定の場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局の職員にその旨を申し出て図書貸出簿に必要事項を記入しなければならない。
2 1回の貸出冊数は、1人につき3冊以内とし、貸出期間は7日以内とする。
(遵守事項)
第9条 図書室を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書は、丁寧に扱い、汚損又は切取り等をしてはならない。
(2) 貸出図書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(図書の弁償)
第10条 図書を紛失し、又は損傷したときは、代本又は相当代価を弁償しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、図書室に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第7号)
この訓令は、平成20年9月30日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第2号)
この規程は、平成25年3月25日から施行し、改正後の天草市議会図書室管理規程の規定は、同年3月1日から適用する。