○天草市議会運営委員会規程

平成18年5月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市議会委員会条例(平成18年天草市条例第280号)第4条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定数及び推薦)

第2条 天草市議会運営委員会の委員の定数は、若干人とし、各会派から推薦する。

2 前項の「会派」とは、議会内で2人以上の所属議員を有する会派をいう。

3 第1項の規定により各会派から推薦する数は、次の各号に掲げる所属議員の人数の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 2人以上4人以下 1人

(2) 5人以上8人以下 2人

(3) 9人以上12人以下 3人

(4) 13人以上16人以下 4人

(5) 17人以上20人以下 5人

(6) 21人以上24人以下 6人

(7) 25人以上 7人

(平26議会訓令1・一部改正)

(会派の届出)

第3条 会派を結成したときは、その代表者は、直ちに議長に会派の名称、代表者の氏名及び所属議員氏名を文書で届け出なければならない。その届け出た事項に異動を生じたときも、同様とする。

この訓令は、平成18年5月17日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月23日から施行する。

天草市議会運営委員会規程

平成18年5月17日 議会訓令第1号

(平成26年4月23日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成18年5月17日 議会訓令第1号
平成26年1月28日 議会訓令第1号