○天草市立本渡看護専門学校校舎等管理規程
平成18年3月27日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市立本渡看護専門学校の建物、敷地、附属施設等の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(各室管理者)
第2条 学校長は、職員のうちから各室管理者及びその代理者を指定する。
2 各室管理者は、学校長の指示を受けて火災予防、盗難防止等各室の維持管理を行う。
(校舎への出入)
第3条 学校長は、校舎等に出入しようとする者に対し、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。
(出入口の閉鎖)
第4条 校舎等の出入口は、おおむね午後5時15分から翌日の午前8時まで閉鎖するものとする。
2 天草市立本渡看護専門学校学則(平成18年天草市訓令第34号)第5条に定める休業日にあっては、学校長は、前項の規定にかかわらず終日、校舎等の出入口を閉鎖することができる。
3 学校長は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、校舎等の出入口を閉じ、又は開放することができる。
(利用の申請等)
第5条 天草市立本渡看護専門学校条例(平成18年天草市条例第153号)第8条第1項に規定する許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(掲示許可)
第6条 学生は、校内にポスター等を掲示しようとするときは、あらかじめ掲示物を提示のうえ、文書・図画(配布・販売・掲示)願を学校長に提出しなければならない。この場合において、学校長は、その期間及び場所を定めて許可するものとする。
(1) 学校の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その他教育上適当でないと認められるとき。
3 掲示期間の経過したものは、責任者において直ちに撤去しなければならない。
(平23訓令3・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年3月28日から施行する。