○天草市指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱

平成18年3月31日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(平21告示159・令3告示111・令6告示126・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新又は法第115条の25各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平21告示159・一部改正、令6告示126・旧第5条繰上・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示159・旧第7条繰上、令6告示126・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年告示第159号)

この告示は、平成21年6月24日から施行する。

(平成25年告示第144号)

この告示は、平成25年9月26日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年告示第148号)

この告示は、平成30年10月24日から施行する。

(令和3年告示第111号)

この告示は、令和3年9月2日から施行する。

(令和6年告示第126号)

この要綱は、令和6年10月30日から施行する。

天草市指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱

平成18年3月31日 告示第167号

(令和6年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第167号
平成21年6月24日 告示第159号
平成25年9月26日 告示第144号
平成30年10月24日 告示第148号
令和3年9月2日 告示第111号
令和6年10月30日 告示第126号