○天草市指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21告示159・令3告示111・一部改正)
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21告示159・全改、令3告示111・一部改正)
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21告示159・令3告示111・一部改正)
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。
(平21告示159・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示159・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この告示の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年告示第159号)
この告示は、平成21年6月24日から施行する。
附則(平成25年告示第144号)
この告示は、平成25年9月26日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成30年告示第148号)
この告示は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和3年告示第111号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
(令3告示111・全改)
(令3告示111・全改)
(令3告示111・全改)
(令3告示111・全改)
(令3告示111・全改)